評議員及び役員等の報酬等に関する規程
(目的)
第1条 | この規程は、社会福祉法人日本盲人社会福祉施設協議会(以下「法人」という。)の定款第8条及び第22条の規定に基づき、評議員及び役員等の報酬及び費用弁償に関する事項を定めるものである。 |
(用語の定義等)
第2条 | この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。 (1) 評議員とは、定款第6条の規定に基づき選任された者をいう。 (2) 役員等とは、定款第17条に基づき選任された理事及び監事、定款第30条に基づき委嘱された名誉会長、第31条に基づき委嘱された顧問及び第32条に基づき委嘱された参与をいう。 |
(報酬等の支給)
第3条 | 役員等に、職務執行の対価として報酬等を支払うことができる。 2 評議員に、職務執行の対価として報酬等を支払うことができる。 3 法人の職員を兼務し、職員給与が支給されている役員等に対しては、本規程に基づく報酬等は支払わない。 |
(報酬額の決定)
第4条 | 全評議員の報酬等総額は、定款第8条で定める金額以内とする。 2 全役員等の報酬総額は、年間100万円以内とする。 3 評議員及び役員等の報酬等は、別表1において定める額とする。 |
(費用弁償の支給)
第5条 | 評議員及び役員等が法人が開催する会議に出席したときは、交通費の実費を支給する。 ただし、東京都に居住地あるいは勤務先がある者についてはこれを支給しない。 |
(支給方法)
第6条 | 報酬等及び費用弁償は、対象となる業務を行なった日以降、速やかに現金あるいは振込にて支給する。 |
(支給方法)
第7条 | この規程の改廃については、評議員会の決議によって行う。 |
附則
「役員・評議員報酬、旅費支給規定」を廃止し、本規程を令和3年4月1日から施行する。 |
別表1
役職名 | 報酬の額 |
評議員 | 会議等への出席の都度 5,000円 |
理事 | 会議等への出席の都度 5,000円 |
監事 | 会議等への出席、監査の都度 10,000円 |
名誉会長 | 会議等への出席都度 5,000円 |
顧問 | |
参与 |
※ 上記の報酬金額は、所得税控除後の金額とする。